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探偵業法
⇒法案内容
⇒探偵業法Q&A
平成19年6月1日、暴力団関係者が関与した業者の排除や、消費者の保護などを目的にした「探偵業法」が施行されました。(平成18年6月2日成立)
○施行期日○
公布の日から1年以内
○経過措置○
施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から1ヶ月は、探偵業を営むことができる。
○正式名称○
『探偵業の業務の適正化に関する法律』
※探偵業を営んでいる者は、営業所毎に、都道府県公安委員会へ届出が必要になります。
無届で、営業を行っている場合、処罰されるおそれがあります。
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そして営業所ごとに届出を行なわなければいけませんし、社員には教育をきちんとしなくてはいけません。
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