
「家出人捜索願」は被捜索人の家族、またはそれに類する方しか提出は出来ません。
その為、友人・知人が姿を消した、金を貸した相手がいなくなったという場合は受理されません。
家出人捜索願には有効期限があり、切れた場合は更新をする必要があります。(その場合は、基本的に警察から連絡が入ります)


■届出先![]() |
・保護者等の居住地を管轄する警察署 ・家出人の家出時の住所地を管轄する警察署 ・家出人が行方不明となった場所を管轄する警察署 |
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■提出書類![]() |
・家出人の写真(近影が望ましい) |
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■家出人の情報![]() |
・家出人の氏名 ・生年月日 ・本籍 ・家出(失踪)時の住所 ・職業 ・家出(失踪)時の年月日 ・人相(黒子等の特徴) ・体格(身長他、身体的特徴) ・家出(失踪)時の着衣 ・車・オートバイ使用の場合、車種と登録ナンバー |
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■届出人![]() |
・家出人の保護者、配偶者、その他の親族 |
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■家出人の扱いは2種類![]() |
一般家出人 |
本人に家出の意思があり、家出をした場合をさします。 事件性がない為、積極的な捜索活動は行われないと考えて良いでしょう。しかし、そう見受けられても、ご家族は捜索願を提出して下さい。 |
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特異家出人 |
本人に家出の意思がなく、外的要因によって失踪した場合や、生命の危機がある場合をさします、殺人・誘拐などの事件に巻込まれたり、日頃の言動や遺書から自殺の可能性がある人物または、一人では遠方に行けない幼児や痴呆症の老人も該当します。 |
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■公開・非公開とは![]() |
家出人を公開するか否かの2種類があります。基本的には一般家出人が非公開、特異家出人が公開扱いになります。 |
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■行方調査の御契約にあたって、捜索委任状のご提出のお願い |
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危難に遭遇した者で、危難が去った後、1年間生死が分らない場合。


■申し立て![]() |
不在者の利害関係人、すなわち配偶者・法定相続人・法律上利害関係を有する者に限られます。 |
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■公示![]() |
申立人が、居住地を管轄する家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすると、裁判所はそのことを公示催告します。公示は裁判所の掲示板と官報でされます。 |
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■死亡確定![]() |
公示催告期間が終了するまでに不在者の存在が確認されない場合、失踪宣告が確定し公告、本籍地の市町村に通知されます。 |
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■確定の取消![]() |
不在者の生存が確定後に確認された場合、失踪宣告の取消を申し立てができ、裁判が確定すると、宣告そのものがなかったこととされます。 本人が失踪確定後にも別の場所で生存している場合は、不在者の権利能力(私権)を奪われることはありません。 |



